知っておけば得する!!日本の社会保険制度(公的保険制度)

どうもぉ!きりりんです!

今回は社会保険制度(公的保険制度)について書いていきたいと思います。そう思い立った理由は僕がこの社会保険について知らないがために、色々後悔した経験があるからです(T_T)

僕は6年間サラリーマンをした後自営業として現在働いていますが、社会保険制度について学んだのは自営業になってからです。

だって学校では教えてくれなかったもん( `ー´)ノと言い訳したい所ですが社会人として6年間何も調べなかった自分が悪いということになりますw

良くも悪くも会社員を辞めたことが学んでいくきっかけになったのでもし僕のような方がいれば、今後の将来に必ず役に立ちますので読んでいただければ幸いです。

社会保険とは何か

そもそも社会保険とは健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険のこの5つをひっくるめた総称のことです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

ちなみにこのうち雇用保険と労災保険の2つは労働に深く関係するため労働保険と言われる場合があり、その場合他の3つが社会保険と言われます。

まとめると、社会保険を広い意味で捉えた場合5つをひっくるめて社会保険と言い、狭い意味で捉えた場合は健康保険、厚生年金保険、介護保険が社会保険で、雇用保険と労災保険が労働保険になります。

ややこしいですね(^-^;でもとりあえずこの5つが全てなので覚えておきましょう!

自分は社会保険の被保険者?

社会保険に加入義務があるのは会社員や公務員の人たちです。(以下、会社員とする)アルバイトやパートの人たちも一定条件を満たせば加入することができます。(労災保険は強制的に加入されます)

又、会社の社長や役員の人たちに限っては経営判断をする立場であり雇用される側では無い為、労働保険には原則加入することができません。しかし、後述の労災保険特別加入制度を利用して労災保険に加入することができます。

逆に社会保険に加入義務が無いのは自営業やフリーランスの人たちです。(以下、自営業者とする)これらの人たちも事業主の立場で経営判断し雇用される側では無い為、労働保険に加入できません。ただしこちらも労災保険特別加入制度使って労災保険に加入することができます。

こうやって聞くと自営業は社会保険に入れないから病院代が全て実費になったり、老後に年金が貰えないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

社会保険に加入している人と同様に病院で自己負担が3割負担になる国民健康保険もあるし、老後に年金を受給できる国民年金保険もあります。ただし、病院代の自己負担が3割だとか年金を受給できるといった基礎的なベースは会社員も自営業者も同じですが、保障される範囲や貰える金額面では自営業者の方が少なくなります。

又、介護保険については会社員も自営業者も40歳になると自動加入して内容も同じです。

会社員と自営業者の社会保険の違いは下記の通りです。

会社員・公務員自営業・フリーランス
健康保険国民健康保険
厚生年金保険国民年金保険
介護保険介護保険
雇用保険なし
労災保険なしだが、特別加入できる

【公的医療保険(健康保険)】

公的医療保険では会社員は健康保険で自営業者は国民健康保険に必ず加入します。自営業者の場合健康保険の前に『国民』が付きますがどちらも公的医療保険制度のことです。

日本は国民皆保険ですので年齢に関係なく全ての国民が健康保険あるいは国民健康保険などに加入する必要があります。例えば病院で治療費が掛かったとしても7割を国が負担してくれて実費負担は3割となり、これは健康保険も国民健康保険も変わりません。会社員の場合は国が運営する協会けんぽや大企業や業界団体が運営する健康保険組合などに加入します。公務員は共済組合に加入することになります。

会社員の健康保険には扶養家族制度があり保険料の支払いは労働者(自分)と使用者(会社または共済)で折半になります。(労使折半)また、傷病手当出産手当などの手厚い制度があります。

自営業者の国民健康保険にはこういった制度はなく基礎的な範囲のみとなります

健康保険と国民健康保険で保障されるおおまかな範囲の違いは下記になります。

健康保険(会社員・公務員)国民健康保険(自営業)
療養の給付(病院代自己負担3割)
高額療養費
傷病手当金なし
出産育児一時金
出産手当金なし
被扶養者制度なし

【年金保険】

日本の年金制度は20歳~60歳までの公的年金保険制度です。20歳になった時点でこちらも強制的に加入が義務づけられています。公的年金には国民年金保険と厚生年金保険があり、会社員は厚生年金保険、自営業者は国民健康保険に加入します。

自営業者は国民健康保険の一つだけなのに対し会社員は国民健康保険+厚生年金保険の2階建てになりますので、老後に受給する老齢年金は会社員の方が納付する金額も多い分受給額も多くなります。

又、障害年金、遺族年金においても会社員・公務員の方が保障される範囲が広くなります。保険料の支払い方にも違いがあり、会社員は毎月給与から天引き(源泉徴収)される形で、保険料は労使折半となります。自営業者は決まった一定額を毎月自分で支払います。

年金保険は老齢年金障害年金遺族年金の3本柱になり、会社員と自営業者のおおまかな違いは以下のようになります。基本的に会社員は3本柱すべてにおいて基礎年金に厚生年金が上乗せされている形になるため給付額も多めになります。

老齢年金障害年金遺族年金
会社員・公務員厚生年金障害厚生年金(障害1~3級+手当金)遺族厚生年金(妻・夫・子・父母・孫・祖父母)
自営業基礎年金障害基礎年金(障害1~2級)遺族基礎年金(妻・夫・子)

【介護保険】

介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度になり、全国民が対象で40歳になると自動的に介護保険の被保険者になり保険料の支払い義務が発生します。これは会社員・自営業者も共通で40歳~64歳(介護保険第2号被保険者)は健康保険料又は国民健康保険料に加算されて徴収されます。又、介護保険の適用範囲も会社員、自営業者共に同じになります。

ただし、40歳~64歳(介護保険第2号被保険者)の期間に支払う介護保険料の算定方法や支払い方法には違いがあり、会社員は(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率、自営業者は所得税+均等割+平等割+資産割で計算され、会社員は労使折半(公務員も共済組合と折半)となりますが自営業者は全額自己負担になります。こちらも扶養制度も自営業者には無い点も

65歳になると介護保険第1号被保険者となり住んでいる市区町村より介護保険料が徴収される形に変わり、支払い方法も受給する老齢年金からの天引きになります。

【雇用保険】

雇用保険とは主に3つの方面から労働者を支えるための保険制度であり、労働者が失業した場合雇用継続が困難な状態になる事由が生じた場合自ら職業に関する教育を受けた場合に給付されます。

具体的には、失業したときに支給される求職者給付は求職活動期間に生計を支えるための経済的支援を目的としています。また早期に就職先を見付けたときに支給される就職促進給付は速やかな再就職を促進することを目的としています。

育児休業や介護休業など働けない事由があるときに所得を保障する雇用継続給付があり、雇用している従業員が働き続けられるよう援助・促進することを目的としています。60歳以降の給与が60歳時点にの給与に比べ低下したときに受け取れる高年齢雇用継続基本給付金も含まれています。

失業者が新たな技能や知識を身に付けるための訓練を受けるときに支給される教育訓練給付は厚生労働大臣の指定する民間企業や教育機関の教育訓練を受講し修了したときに給付されます。訓練講座はかなり多くあり例えば以下のような訓練があります。

一般教育訓練(例)

  • 簿記検定対策講座
  • TOEIC、英会話スクールの資格対策講座
  • マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)
  • パソコンスクールのIT基礎講座
  • 建築施工管理技士、建築CAD検定資格対策講座

特定一般教育訓練(例)

  • 医療事務講座
  • ITパスポート試験対策講座
  • 社会保険労務士、宅建士の短期集中講座(一定の条件で対象)
  • 大型自動車第一種免許等
  • 無人航空機操縦士

専門実践教育訓練(例)

  • 看護師、歯科衛生士、保育士、介護福祉士などの養成校
  • 大学や専門学校の職業実践的カリキュラム(夜間・通信含む)
  • 情報処理技術者試験対象の専門講座(IT、WEBデザイン、コーディングなど)
  • 国家試験対応の再就職支援プログラム

【労災保険】

労働者が業務上や通勤中に負傷した場合または病気になった場合に保障を行う制度です。労災保険は全ての事業主が加入する義務があり、一人でも労働者を雇用している場合は強制的に適用されます。例えパートやアルバイトであっても一日でもそこで働いて負傷した場合は労災保険の給付が受けられます。反対に労災保険に加入できないのは事業主である会社の社長や役員、自営業者などです。これらの人たちは会社を経営する立場で「労働者」では無いからです。しかし、経営者でも中には実質的に労働者と同じように働き災害リスクがある人もいる為、その人たちも同じ労災保険に加入できるように特別加入制度があります。

業務中や通勤中の災害は労災保険。業務以外での負傷は健康保険。と覚えておきましょう!

労災保険の給付には以下の種類があります。

  • 療養給付・・・ケガや病気で治療を受けた時
  • 休業給付・・・療養のため休業する時
  • 傷病年金・・・療養開始後1年6か月で治らず傷病等級に該当した時
  • 障害給付・・・障害が残った時
  • 介護給付・・・常時又は随時介護が必要になった時
  • 遺族給付・・・死亡した時
  • 二次健康診断給付・・・脳。心臓に異常があり再検診を受診した時

まとめ

今回は社会保険制度についておおまかに解説しましたが、いかがでしたか?

自営業と比べ会社員・公務員には扶養制度があり保険料も会社または共済と折半になり、保障範囲も基本的に会社員・公務員の方が広く手厚くなります。その分毎月の給与額から保険料率が天引きされますので、労使折半でも保険料が高いと思われることがややデメリットと感じられるかもしれません。

(↓会社員・公務員まとめ)

  • 扶養制度がある
  • 保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)が会社または共済と折半
  • 保障範囲が広く手厚い
  • 保険料がやや高め(毎月の給与額が高いほど保険料も高い)

自営業者の場合は自分で足りない分を民間保険や個人年金に加入するなど対策が必要になります。その点を補えることが出来れば自営業者の特性上収入の上限が無く税金面では経費なども使えるため、所得を貯蓄や投資にまわす比率を高めることができます。

(↓自営業者まとめ)

  • 扶養制度がない
  • 保険料(国民健康保険・国民年金・介護保険)は全額自己負担
  • 保障範囲や内容が会社員より劣る
  • 保険料が一定で給与天引きではないため、残った資金を貯蓄や投資にまわす比率を高めることができる

公的保険を理解しておくことで、いざという時に給付を受けることができます。そして将来のマネープランを考える上でも足りていないものを補う保険に加入したり逆に入り過ぎている保険を見直すことで将来や老後の貯蓄へまわす資産をつくることができます。この機会に必要な方は見直してみてはいかがでしょうか?

長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございましたー!

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